最終更新日 2018年10月25日
免除届出書等の注意事項
平成30年4月より、介護給付費の請求は、原則、伝送または電子媒体となっています。ただし、伝送または電子媒体による請求が困難である介護サービス事業者等に配慮するため、例外規定が設けられています。例外規定の適用を受ける場合は、免除届を本会に提出する必要があります。
※例外規定が適用される事情によって、免除届の様式が変わりますので以下の様式を確認してください。
「届け出に必要な書類」ダウンロードページ(様式等ダウンロード)
免除届出書(別添1-2)
- 支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導等)1種類のみを行う事業所
- 支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを行うサービス事業所
- 施設サービス(介護福祉施設サービスおよび介護保健施設サービス)のみを行う50床未満の介護保険施設 他
免除届出書(別添1-3)
- サービスに従事する常勤の介護職員その他の従業者の年齢が、平成30年3月31日において、いずれも65歳以上である場合
免除届出書(別添1-4)
- 書面による請求を行っている介護療養型医療施設等が介護医療院等へ移行した場合であって、引き続き書面による請求を行う場合
免除届出書(別添1-5)
- 電気通信回線設備の機能に障害が生じた場合
- 電子請求を行うための設備の設置またはソフトウェアの導入に係る作業が未完了の場合
- 改築工事または臨時の施設において事業を行っている場合
- 事業所等の廃止または休止に関する計画を定めている場合 他
インターネットおよび電子媒体への請求方法変更の届け出
請求方法を変更する場合は、下記の「電子情報処理組織又は光ディスク若しくはフレキシブルディスクによる請求に関する届」を提出してください。