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広報事業
最終更新日 2018年11月 1日
交通事故等の第三者行為によって、被害者(第一号被保険者のみ)が介護給付を受けた場合には、市町村へ「第三者行為による被害届(傷病届)」を届け出ることが義務付けられています。(介護保険法施行規則第33条の2)
本会では、市町村等から医療分について委託された被害者(被保険者)の情報と介護保険の受給者台帳との突合を行い、「事故該当疑い一覧表」を作成して、市町村にお知らせしています。
本会から送付する「事故該当疑い一覧表」において、介護給付についても第三者行為に該当すると思われる案件があった場合は、被害者へ必要な書類の提出を依頼し、本会へ早期の委託をお願いします。早期委託により、求償事務を円滑に行うことができます。
「届け出に必要な書類」ダウンロードページ(様式等ダウンロード)
介護保険の給付に関しては、第三者行為との因果関係を証明することが困難な場合があります。円滑な求償事務を行うためには、市町村との連携が大変重要となりますので、ご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
保険者支援課 求償係
0985-25-5101
FAX0985-31-4388
受付時間 :月~金曜日 8:30~17:15(祝・休日および 12月29日~1月3日を除く)
〒880-8581 宮崎市下原町231番地1
TEL:0985-25-4901(代表)
受付時間:月~金曜日 8:30~17:15
(祝・休日および 12月29日~1月3日を除く)
E-mail:kikaku@kokuhoren-miyazaki.or.jp