最終更新日 2023年6月27日
介護保険サービスに不満や悩みはありませんか?
介護サービスについての苦情や相談は、市町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、宮崎県介護保険担当課および本会で受け付けています。
例えば
- サービスを変更したいが断られた
- サービスに関する説明等をしてくれない
- 理由もなくサービスの利用を断られた
- 職員の態度や言葉づかいなど対応が悪い
- 契約した内容と違う
サービス事業所・ケアマネージャーに相談しましょう
まずは、実際に介護サービスを提供している居宅介護サービス事業所や介護保険施設に直接相談するか、サービス計画の「連絡」「調整」等を行っている居宅介護支援事業所のケアマネージャーに相談してください。
市町村・地域包括支援センターに相談しましょう
サービスの改善が見られない場合や対応に不満がある場合などは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに相談してください。
市町村は皆さんに最も身近な行政機関です。介護サービスについての苦情相談だけでなく、介護保険全般(要介護認定に関すること等) についての質問も受け付けています。
県に相談しましょう
県ではサービス事業者の指定基準違反に関する苦情案件を担当します。
また、要介護認定について、市町村で解決できない場合は「宮崎県介護保険審査会」へ不服申立ができます。
本会に相談しましょう
本会に相談や苦情申立ができます。本会の苦情処理は、介護保険法第176条第1項第3号に基づき、介護サービスの質の向上を図ることおよび利用者の権利を擁護することを目的としています。
本会で対応できる苦情・相談
- 介護保険法上の指定サービスであること
苦情処理の対象となるのは、居宅サービス、施設サービス、居宅介護支援、地域密着型サービスなど、事業所が行う指定サービスです - 市町村域を越える案件である場合
利用者がお住まいの市町村と事業所の所在している市町村が別の場合など - 市町村で解決するのが困難な場合や利用者が国保連合会での処理を特に 希望する場合
本会の苦情処理の対象とならないもの
- 事実があった日から1年以上経過している内容
- 医療に関する事案や医師の判断に関する内容等(医療内容・医療制度等)
- 他の申立と重複あるいは、申立結果に対する不服であると認められる内容
- すでに訴訟を起こしている内容
- 訴訟が予定されている内容
- 損害賠償等の責任の確定を求める内容(過失の有無・割合等)
- 行政罰等(事業者の指定取消し等)を求める内容
- 事業者と利用者との契約の法的有効性に関する内容
苦情処理の流れ
利用者や家族からの苦情申立(原則書面)を受付けた場合、介護保険苦情処理委員会において申立内容についての審理を行い、必要があれば、介護サービス事業者等に対して実地調査を行います。調査の結果、改善が必要な場合は、介護サービス事業者等に対して指導および助言を行います。
また、申立人へ処理の結果を通知するとともに、県および事業所所在の市町村等にも処理結果を報告します。一連の処理には、苦情を受付けてから、おおよそ60日を要します。
宮崎県国保連合会苦情相談窓口
電話 0985-35-5301
FAX 0985-25-0268
相談時間 8:30~17:15(祝日を除く 月~金)
相談方法 電話・FAX・文書・来会
※来会の場合は事前に電話してください。