最終更新日 2018年10月10日
40歳以上のすべての人が介護保険の被保険者となり、保険料を納めなければなりません。その中で、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者と区分し、保険料や受けられるサービスなどの条件が異なります。
介護サービスが受けられる被保険者
(1)65歳以上の第1号被保険者
- 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)
- 家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)
(2)40歳以上65歳未満の医療保険加入者の第2号被保険者
- 初老期の認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる病気により、要介護状態や要支援状態になった場合