最終更新日 2021年3月25日
交通事故でけがをした場合、国保および後期高齢者医療を使って治療できます
交通事故などの第三者(加害者)の行為によってけがをした場合、国保や後期高齢者医療を使って治療を受けることができます。
ただし、仕事上のけがなどで労災保険適用になる場合など、国保や後期高齢者医療を使えないことがあります。
国保や後期高齢者医療を使って治療した場合、その医療費は国保・後期高齢者医療が一時的に立て替えたことになりますので、その立て替えた医療費を後日加害者に対して請求することになります。
交通事故にあったらどうする?
慌てずに、落ち着いて行動することが大切です。
相手(加害者)や事故状況を確認し、できるだけ早めに医師の診断を受けましょう。
1.警察へ届ける
事故を起こした場合、運転手(加害者、被害者共に)には警察への報告義務がありますが、特に人身事故の場合は「人身扱い」の届け出をすることが大切です。また、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。
2.相手を確認する
- 加害者の住所、氏名、連絡先
- 加害者が加入している自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名、証明書番号など
- 加害車両の登録ナンバー
- 勤務先と雇い主の住所、氏名、連絡先
3.事故の証人(目撃者)を確保する
もし通行人や事故現場の近所の人など、事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるよう依頼することも必要です。
4.自分でも確認し記録をとる
事故直後の記憶が薄れないうちに、できる限り、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。
5.医師の診断を受ける
その場では大したことはないと思っても、後で意外に重症だったという例もあります。速やかに医師の診断を受けましょう。
6.市町村・国保組合・後期高齢者医療広域連合の窓口へ傷病届を提出
交通事故で国保や後期高齢者医療を使って治療を受けたときは、必ず各担当窓口へ届け出を行ってください。
必ず届け出を!
交通事故に遭い、国保や後期高齢者医療を使って治療を受けた場合は、必ず市町村・国保組合・後期高齢者医療広域連合の担当窓口に届け出を行ってください。
届け出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書
- 第三者行為による傷病届 等
「届け出に必要な書類」ダウンロードページ(様式等ダウンロード)
示談は慎重に!
示談をしてしまうと、加害者に対して医療費の損害賠償請求ができなくなる場合があります。示談をする前には、必ず市町村・国保組合・後期高齢者医療広域連合の担当窓口に相談してください。