最終更新日 2019年2月20日
国保に加入したり、国保を脱退したりするときなどは、必ず14日以内にお住まいの市町村の窓口に届け出をしてください。(国保組合の人は、国保組合の窓口に届け出てください。)
国保に加入する届け出が遅れると・・・
国保に加入しなければならないのに、その届け出が遅れると、保険税(料)を遡って納めることになります。
また、保険証がないため、その間の医療費はいったん全額自己負担となる場合があります。詳しくは、お住まいの市町村の窓口(国保組合の方は国保組合の窓口)に確認してください。
国保を脱退する届け出が遅れると・・・
国保の資格がなくなったのに、国保を脱退する届け出が遅れると、誤って国保の保険証を使って病院にかかってしまうことがあります。
このように、国保の資格がないのに国保で病院にかかった場合、国保が支払った医療費を後で返してもらうことになります。
次のような場合、14日以内に手続きをしてください
手続きに必要なものは、事前にお住まいの市町村の窓口(国保組合の人は、国保組合の窓口)に問い合わせてください。
国保に加入する
- 他の市町村から転入してきたとき
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
- 職場の健康保険をやめたとき
- 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき
- 外国籍の人が加入するとき
国保を脱退する
- 他の市町村へ転出するとき
- 国保の被保険者が死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 職場の健康保険に加入したとき
- 職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 外国籍の人が脱退するとき
その他
- 住所・世帯主・氏名などが変わったとき
- 保険証をなくしたり、汚れたりなどして使えなくなったとき