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保険税(料)の納付

最終更新日 2019年2月20日

国保は保険税(料)で成り立っています

国保に加入している人は、給付を受ける権利とともに、保険税(料)を納める義務があります。

保険税(料)は、医療費のための貴重な財源です。国保の保険税(料)収納が不足すると、十分な給付が行えなくなり、結果として国保に加入している人の保険税(料)の負担が大きくなってしまいます。

必ず納期までに納めるようにしましょう。

国保保険税(料)の軽減・減免

所得や生活状況などにより、国保保険税(料)の軽減や減免を受けられる措置があります。

詳しくは、お住まいの市町村の窓口(国保組合の人は、国保組合の窓口)にお尋ねください。

低所得世帯に対する軽減措置

世帯主および世帯内の国保加入者の合計所得が一定金額以下の場合、その所得に応じて軽減措置が受けられる場合があります。

なお、正しく軽減判定を行うためには、世帯主と世帯内の国保加入者全員の所得の申告が必要になります。

詳しくは、お住まいの市町村の窓口(国保組合の人は、国保組合の窓口)に相談してください。

特例対象被保険者等(非自発的失業者)に対する軽減措置

倒産・解雇などによる離職や、雇い止めなどによる離職をされた人で条件を満たす人は、保険税(料)が軽減される措置があります。

この軽減措置を受けるには申請が必要です。詳しくは、お住まいの市町村の窓口にお尋ねください。

後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減措置

75歳になり被用者保険から後期高齢者医療制度に移った人の被扶養者だった人が国保に加入した場合、加入時に65歳以上の人についてのみ、申請により、保険税(料)の軽減措置を行います。

その他の保険税(料)の減免制度

特別の事情(災害や貧困)によって保険税(料)の納付が難しくなった場合には、減免制度等がありますので、お住まいの市町村の窓口(国保組合の人は、国保組合の窓口)に相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

総務企画課

TEL FAX

受付時間 :月~金曜日 8:30~17:15(祝・休日および 12月29日~1月3日を除く)

お問い合わせ・ご相談

宮崎県国民健康保険団体連合会

〒880-8581 宮崎市下原町231番地1
TEL:0985-25-4901(代表)
受付時間:月~金曜日 8:30~17:15
(祝・休日および 12月29日~1月3日を除く)
E-mail:kikaku@kokuhoren-miyazaki.or.jp

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